2024年4月28日(日)の、行政書士との懇談会”家族を守るための介護・相続の要点”、終了しました。

 行政書士との懇談会”家族を守るための介護・相続の要点”、終了しました。
 講師として行政書士が話すだけでなく、参加者さんからも積極的な意見がでて、とても有意義なひと時でした。
 今後も引き続き、区民と行政書士との対話によって気づき、学び合える会を築いていきたいと思います。


成増の行政書士、古森先生(右)と。
  


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明日の行政書士との懇談会と、介護保険法第1条

 介護保険とか介護保険法とかよく聞くけど、一体なにか。
 興味はあるけど、その全容は膨大すぎて、しり込みしてしまう、という方が多いのでは、と思います。
 なので、いきなり全部は大変だから、まずは介護保険の目的が書かれてある、介護保険法1条だけでも読んでみては(これだけならなんとか読めるのでは)、ということで以下に紹介します。

◆介護保険法◆
(目的)第1条
 この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 こんな感じで、明日(4月28日(日))の行政書士との懇談会では、介護福祉士+行政書士として、まずは介護に関する入口的なところもご紹介できれば、と思っています。

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”外国にちょっと詳しい行政書士と語ろう(行政書士との懇談会)”を開催します。

 外国にちょっと詳しい、板橋区の行政書士仲間と、添付チラシの内容の懇談会を開催します。
 対象の方でご関心ある方、申込お待ちしております。


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著作権相談員養成研修を修了しました。

 日本行政書士会連合会の著作権相談員養成研修の効果測定に合格し、同研修を修了しました。

 事業者や地域の著作権相談に、より適切に対応できる行政書士になれるよう、引き続き研鑽に努めます。

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こども基本法、こども大綱、こども計画、について(私見)

 こども基本法第9条により定められた”こども大綱”を勘案して同法第10条により”こども計画”を定めるよう自治体に努力義務が課されている。

 同大綱読んだがなかなか読みづらく、だから同計画策定にいきつけない自治体もあるんじゃないか、と思った(例えば板橋区は現時未策定で、策定検討中だそうだがいつ策定されるかは未定、とのこと)。

 同大綱に、”今この瞬間にも、貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地域クラブ活動に参加する機会を十分に得られないこども、進学を諦めざるを得ないなど権利が侵害された状況で生きるこどもがいる。”とあるのはまさにそのとおりで、であるならば、できるだけ早く同法から生じた同大綱を勘案した同計画の策定が各自治体でなされるべきだと思うのだが、そうなっていないならば、同法を制定した国等は何らかの対策を講じるべきではないか、と同法施行からすでに1年が経過した今、私は思います。


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