今年2023年の目標の一つであった特定行政書士法廷研修、無事修了しました。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、を学びなおし、研修最後の考査に合格することができました。
これで”特定行政書士”として新たな一歩が踏み出せます。
”特定行政書士”とは、“行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること“ができます(行政書士法第1条の3第2号および第1条の3第2項参照)。
今後は、必要や依頼者の要望に応じて、この特定行政書士という資格を活かしていきたいと思います。
しがき行政書士事務所
特定行政書士 紫垣伸也
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