板橋区議会基本条例(素案)にパブリックコメントを送りました。

 板橋区議会が以下のサイトで板橋区議会基本条例(素案)のパブリックコメントを募集しています。
「東京都板橋区議会基本条例(素案)」のパブリックコメント募集 | 板橋区
http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_kurashi/064/064533.html
 締め切りは10月28日(火)です。

 

 先程、区議会事務局に私のパブリックコメントをメールで送りました。—以下で、その内容を御紹介します。私のパブリックコメントの内容で同意できるもの、使えそうなものなどがありましたら、ご自由に使っていただき、パブリックコメントとして活用下さい。

 

 現在様々な自治体で議会基本条例が制定されているなか板橋区は現時未制定で、上記サイトによれば板橋区は平成27年4月1日に施行予定ということです。

 

 議会基本条例と言っても内容は自治体によって様々で、議会次第、区民・市民次第で内容が異なるようです。

 今回、板橋区議会は素案のパブリックコメントを募集しているので、コメントを出すことにより、より区民の意見を取り入れた条例になるのではないかと期待しています。

 

 区民参加型の区政、議会の促進のためパブリックコメントとして区民が参加することには意義があるのではないかと思います。
現時点で締め切りまでまだ時間があります。コメント提出についてのご一考、ぜひよろしくお願いします。

 

———————————————
板橋区議会基本条例(素案)に関するパブリックコメント(意見)

紫垣伸也

 

1) (多様な意見及び要望の把握)「第11条 議会は、請願及び陳情を区政に対する政策提案又は要望と位置付け、これに誠実に対応するとともに、その審査に当たっては、請願者又は陳情者による説明の機会を設けることができる。」を
「第11条 議会は、請願及び陳情を区政に対する政策提案又は要望と位置付け、これに誠実に対応するとともに、その審査に当たっては、請願者又は陳情者が説明の機会を求めるときはその機会を設け、請願者又は陳情者が説明した内容は議事録に掲載しなければならない。」に変更するべき。

 

 【理由】 説明をするべきか否かは議会が判断するのではなく請願又は陳情をした者が判断するべきであり、説明の事実を公に証明するために議事録に掲載するべきと考えたため。

 
 

2) (議会報告会)「第12条 議会は、区民に議会活動の状況を直に報告し、及び説明し、並びに区政に関する情報を提供するとともに、区民の意見及び要望を聴取することにより議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、特段の事情がある場合を除き、毎年1回以上、議会報告会を開催するものとする。」を
「(議会報告会)第12条 議会は、区民に議会活動の状況を直に報告し、及び説明し、並びに区政に関する情報を提供するとともに、区民の意見及び要望を聴取することにより議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、最低年4回(各定例会ごとに)、議会報告会を開催するものとする。 」に変更するべき。

 

 【理由】 1年間に行われた議会の報告が1回だけというのは報告できる内容も限られてしまい少なすぎる。最低、年4回開催の定例会ごとに何がなされたかについて区民に報告するべきだと考えたため。

 
 

3) (政務活動費)「第24条 3 議会は、毎年、収支報告を公表するものとする。」を「第24条 3 議会は、毎年、政務活動費に係る収支報告書、会計帳簿、領収書その他証拠書類を板橋区議会ホームページや板橋区内図書館などで公表する。 」に変更するべき。

 

 【理由】 区民は収支報告書のみで政務活動費の支出状況を詳しく把握することはできないため、また区民が情報公開請求という複雑で面倒な手続きをとらなくとも収支報告書とそれにかかる会計帳簿、領収書その他証拠書類が見られる環境を設定するべきだと考えたため。

 
 

4) (議員報酬等)「第27条 2 議員は、報酬条例を改正するに当たっては、社会情勢の変化等を総合的に勘案するとともに、学識経験を有する者等からの意見聴取を積極的に活用し、客観的な判断に基づいて条例案を提出しなければならない。」を
「第27条 2 議員は、報酬条例を改正するに当たっては、社会情勢の変化等を総合的に勘案するとともに、学識経験を有する者の他、複数の公募板橋区民等からの意見聴取を積極的に活用し、客観的な判断に基づいて条例案を提出しなければならない。 」に変更するべき。

 

 【理由】 議員報酬の担い手は納税者である板橋区民であるという観点から、報酬について議論するならば、多種多様な立場の区民の参加が必要であると考えたため。
 なお、議員報酬等を審議する板橋区特別職報酬等審議会委員にも現時点において公募区民は含まれておらず、公募区民を複数採用することでより区民目線に沿って議員報酬のあり方について議論できると考える。

 

以上です。

 

 ※区議会事務局に送ったコメントは以下のPDFでもご覧いただけます。

板橋区議会基本条例(素案)の意見(紫垣伸也)

 

 なお区の上記サイトから取得した板橋区議会基本条例(素案)の逐条解説はこちらです。

板橋区議会基本条例(素案)逐条解説

 

 

 

—————————————————————————————


カテゴリー: 未分類 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。