明日の行政書士との懇談会と、介護保険法第1条

 介護保険とか介護保険法とかよく聞くけど、一体なにか。
 興味はあるけど、その全容は膨大すぎて、しり込みしてしまう、という方が多いのでは、と思います。
 なので、いきなり全部は大変だから、まずは介護保険の目的が書かれてある、介護保険法1条だけでも読んでみては(これだけならなんとか読めるのでは)、ということで以下に紹介します。

◆介護保険法◆
(目的)第1条
 この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 こんな感じで、明日(4月28日(日))の行政書士との懇談会では、介護福祉士+行政書士として、まずは介護に関する入口的なところもご紹介できれば、と思っています。


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