”行政書士との懇談会『家族を守るための介護・相続の要点』”開催しました。

 2024年6月16日(日)に、”行政書士との懇談会『家族を守るための介護・相続の要点』”開催しました。

 参加者から遺言のこと、後見人のこと、このような会にもっと多くの人が参加したほうが良い、など様々な意見をきき、また意見交換することができ、大変有意義なひと時でした。

 次に活かしたいと思います。






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”行政書士との懇談会 外国人との共生 in Itabashi”開催しました!

 ”行政書士との懇談会 外国人との共生 in Itabashi”、開催いたしました。

 様々なバックグラウンドを持つ参加者さんたちとの出会いや意見情報交換が有り、開催しなければわからないことも多々あり、とても有意義なひと時でした。

 この経験を次どのように活かすかなどなど、引き続き考えながら発信していきたいと思います。







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6月16日(日)板橋区内で開催の『”行政書士との懇談会”家族を守るための介護・相続の要点』のご案内

 6月16日(日)板橋区内で開催の『”行政書士との懇談会”家族を守るための介護・相続の要点』のご案内です。

 詳細は以下のチラシをご覧ください。

 要事前申込ですが、対象の方でご関心ある方のご参加をお待ちしています。


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2024年4月28日(日)の、行政書士との懇談会”家族を守るための介護・相続の要点”、終了しました。

 行政書士との懇談会”家族を守るための介護・相続の要点”、終了しました。
 講師として行政書士が話すだけでなく、参加者さんからも積極的な意見がでて、とても有意義なひと時でした。
 今後も引き続き、区民と行政書士との対話によって気づき、学び合える会を築いていきたいと思います。


成増の行政書士、古森先生(右)と。
  


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明日の行政書士との懇談会と、介護保険法第1条

 介護保険とか介護保険法とかよく聞くけど、一体なにか。
 興味はあるけど、その全容は膨大すぎて、しり込みしてしまう、という方が多いのでは、と思います。
 なので、いきなり全部は大変だから、まずは介護保険の目的が書かれてある、介護保険法1条だけでも読んでみては(これだけならなんとか読めるのでは)、ということで以下に紹介します。

◆介護保険法◆
(目的)第1条
 この法律は加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 こんな感じで、明日(4月28日(日))の行政書士との懇談会では、介護福祉士+行政書士として、まずは介護に関する入口的なところもご紹介できれば、と思っています。

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