前回のブログでご紹介した、議員の期末手当支給額を計算する際に出てくる、“役職加算”。板橋区議会議員においては、1.45という数字です。
この“役職加算”とは何か。
役職加算とは、バブルの絶頂期(1990年)に、民間企業のボーナスが、役職が偉くなるほどたくさん支給されていたので、議員などのボーナス(期末手当)もそれに合わせるために「支給額を上乗せして良い」という人事院の勧告によってなされた制度です。
しかしすぐにバブルははじけ、民間企業のボーナスは下落の一途をたどりました。にもかかわらず、議員などにはこの役職加算が残存しています。
ちなみに月額報酬60万円の区議の役職加算相当額は年間850,500円。
算出方法は、 〔60×1.45×3.15(役職加算1.45を乗じた場合)〕-〔60×3.15(役職加算を乗じない場合)〕=850,500 となります。
月額報酬60万円以上の区長や区議会議員を含めた全員の役職加算相当額を足すと、
年間4千万円は軽く超えるはずです。
これは区民の税金です。このような税金の使われ方が適切か否かについて、区民目線でチェックする必要があると思っています。
この役職加算については、他の自治体によっては廃止している例もあり、他の自治体の議員によっては不当だと受け取り拒否している方います。
例えば、東村山市は、2010年(平成22年)に役職加算を廃止にしています。
これについて、平成22年11月発行の「ひがしむらやま市議会だより(No.196)」のP1 http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/gikai/gikaijoho/gikai_11_sigikai-day/h22.files/gikai196-1.pdf の中段に、
「社会状況の情勢や変化に鑑み、期末手当の20%加算を廃止し、議会における行財政改革の一環とする。」
「議員期末手当の加算廃止は今年(平成22年)12月から適用されます。」
とあります。
東村山市の他、国分寺市においては、すでに1999年に役職加算を廃止しているようです。
また、役職加算の受け取り拒否をしている例としては、例えば、旭川市議会議員の久保あつこさんという方がいらっしゃいます。
板橋区民の一人である私は、同じ板橋区民にこういった「時代の流れにそぐわない」報酬制度が現存している事実を伝えたいという思いでブログを発信しています。
まず区民がこの現状を知り、そして、この制度が適切か否かについて区民どうしで話合いながら区政改革へと導く区民の力が必要だと思っています。
ご意見いただけると幸いです。