以前、本ブログで板橋区役所に“認可保育園入所不承諾通知”に対する異議申立書を送付したことを紹介しました(ブログ「板橋区役所に“認可保育園入所不承諾通知”に対する異議申立書を送付しました。」 http://shigakishinya.jpn.org/archives/1532 参照)
この異議申立てについて、6月5日に自宅に、板橋区の決定庁(板橋区長の名)から
“異議申立ての棄却”
の決定通知書が届きました。
棄却の主な理由は、入所可能予定数に対して入所希望人数が上回っている現状が、「児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。」とある児童福祉法第24条第1項のただし書き「ただし、保育に対する需要の増大、児童の数の減少等やむを得ない事由があるときは、家庭的保育事業による保育を行うことその他の適切な保護をしなければならない。」にある「やむを得ない事由」に該当するため、ということでした。
ある程度“棄却“の決定が出ることも予測はしていましたが、本来は保育所において保育されるべきであるのに“やむを得ない事由”という例外規定に基づいた棄却となるとやはりショックです。
決定通知書には、板橋区内のいくつかの認可保育所の平成25年4月1日からにおける1歳児クラスの入所可能予定数及び入所希望状況について紹介されていましたので、参考までに下記します。
・ 赤塚六丁目保育園は入所可能予定数20名に対し、入所希望人数は107名
・ 成増保育園は入所可能予定数18名に対し、入所希望人数は85名
・ ゆりの木保育園は入所可能予定10名に対し、入所希望人数は87名
・ 愛和保育園は入所可能予定数6名に対し、入所希望人数は96名
・ 赤塚新町保育園は入所可能予定4名に対し、入所希望人数は100名
・ あさひが丘保育園は入所可能予定数3名に対し、入所希望人数は65名
例えば、赤塚新町保育園の倍率は25倍という非常に高い倍率です。他の園の倍率も同様に高く、これら事実から、板橋区の認可保育所に入ることは容易ではなく、いかに厳しい現状になっているかがあきらかになりました。
今回、“棄却”という結果をうけて、板橋区の待機児童問題に今後どのように取り組んでいけばよいか改めて考えていきます。
待機児童問題に関心のある方、一緒に考えてみたいと思われた方からのご意見、アドバイス等いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。