こども基本法、こども大綱、こども計画、について(私見)

 こども基本法第9条により定められた”こども大綱”を勘案して同法第10条により”こども計画”を定めるよう自治体に努力義務が課されている。

 同大綱読んだがなかなか読みづらく、だから同計画策定にいきつけない自治体もあるんじゃないか、と思った(例えば板橋区は現時未策定で、策定検討中だそうだがいつ策定されるかは未定、とのこと)。

 同大綱に、”今この瞬間にも、貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地域クラブ活動に参加する機会を十分に得られないこども、進学を諦めざるを得ないなど権利が侵害された状況で生きるこどもがいる。”とあるのはまさにそのとおりで、であるならば、できるだけ早く同法から生じた同大綱を勘案した同計画の策定が各自治体でなされるべきだと思うのだが、そうなっていないならば、同法を制定した国等は何らかの対策を講じるべきではないか、と同法施行からすでに1年が経過した今、私は思います。



カテゴリー: 未分類 パーマリンク

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。